未承認等の 医薬品および医療機器の使用に関する情報公開

医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用)があります。その場合は、病院内の会議(薬事委員会・倫理委員会)で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。適応外使用等を行う場合、通常は、医療者が文書又は口頭で患者さんに説明し、患者さんの同意を得て行います。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを、病院内の会議で承認しています。
以下に承認の内容を公開しております。下記の治療行為を拒否されたい場合は「医療行為拒否通知書」に必要事項を記入のうえ、診察時に主治医までお申し出ください。

適応外使用する医薬品等の名称 分類 承認日 承認期間
KCL 注 20mEq キット「テルモ」 適応外 2024/9/6 2034/9/5